退職願・退職届の違いと書き方|提出時期や会社都合時の注意点を解説

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退職願・退職届の違いと書き方|提出時期や会社都合時の注意点を解説

退職願と退職届、どちらを出せばいいのか迷っていませんか?言葉は似ていても役割や効力が大きく異なり、提出タイミングを誤ると「撤回できない」「失業保険で損をする」など思わぬトラブルにつながることもあります。また、正社員は“2週間前の告知で退職できる”一方、契約社員は“やむを得ない事由が必要”など、法律上のルールも雇用形態によって違います。さらに、会社が受理してくれない場合の対処法や、強要された退職届を無効にできる可能性、退職後に必要な書類や引継ぎの準備など、押さえるべきポイントは多岐にわたります。

本記事では、退職願・退職届・辞表の違いから、提出期限や書き方の例文、トラブル時の対処法までをわかりやすく解説。正しい知識を身につけることで、後悔なく、安心して次のステージに進む準備ができるはずです。

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退職願・退職届・辞表の違い|それぞれの役割と撤回の可否

ここでは、退職時に作成する書類の基本的な違いを解説します。名称によって役割や撤回の可否が異なるため、正しく使い分けることが大切です。

退職願(合意解約の申し入れ):承諾前なら撤回が可能

退職願は、会社に退職を打診する書類です。「お互いの納得の上で契約を終えたい」と申し出る形式のため、会社が正式に承諾する前であれば、自分の意思で取り下げが認められます。 

そのため「退職を考えているが、まだ迷っている」「上司と退職時期や条件を相談したい」という段階で使用するのに適した書類といえるでしょう。ただし、会社が承諾した後は撤回できなくなる点に注意が必要です。

退職届(労働契約解除の告知):到達した時点で撤回不能

退職届は、会社の承諾を得ずに一方的に退職の意思を通知する書類です。会社に届いた時点で効力が発生し、原則として撤回できません。 

民法では「退職の自由」が認められており、会社が拒否しても辞められる強い効力を持ちます。こうした法的な重みを踏まえ、退職届を提出する前に退職の意思が固まっているかを改めて確認しましょう。 

退職を撤回する可能性がある場合は、まず退職願を提出することをおすすめします。

辞表(役員・公務員用):一般社員は原則として使用不要

辞表は、役員や公務員が職を辞する際に使用する書類です。一般の会社員は使用しません。 

一般社員は会社と「雇用契約」を結んでいますが、役員は会社と「委任契約」という契約に基づいて職務を担っているため、退職時の提出書類も区別されています。なお、一般社員が誤って辞表を提出しても、実務上は退職届として処理されます。

 

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退職願・退職届の提出前に知っておくべき法的ルールと期限

退職を申し出る期限は、雇用形態によって異なります。法律上のルールを把握しておくことで、スムーズな退職手続きが可能になるでしょう。 

ここでは、正社員と契約社員それぞれの退職ルールと、就業規則との関係について解説します。

正社員(無期雇用)は「2週間前」の告知で退職できる

正社員(無期雇用)の場合、民法の規定により退職を伝えてから2週間が経過すれば雇用契約が終了します。 

民法第627条第1項では労働者の退職の自由が保障されており、会社側が「後任がいない」などの理由で退職を拒否しても法的な強制力はありません。意思表示が会社に届いていれば、2週間後には退職が成立します。 

ただし、円滑な引き継ぎを考慮すると、就業規則に合わせて1ヵ月前後の余裕を持って退職の意思を伝えるのが一般的です。

 

参考:民法第六百二十七条|e-Gov 法令検索

契約社員(有期雇用)は「やむを得ない事由」が必要

有期雇用契約では、原則として契約期間満了までの勤務が求められます。ただし、病気や家庭の事情など、やむを得ない事由がある場合は期間途中でも退職可能です。 

民法第628条により、期間途中の解約には相応の理由が必要とされています。しかし、労働条件が実態と異なる場合や、契約から1年が経過している場合(労基法第137条)は、いつでも退職を申し出ることができます。 

自身の状況がこれらの例外規定に当てはまるかどうか、事前に契約内容を確認しておくとよいでしょう。

 

参考:労働相談Q&A 22.退職の自由|日本労働組合総連合会

就業規則の「1ヵ月前」規定と民法はどちらが優先されるか?

法的には就業規則よりも、民法が優先されます。就業規則で「3ヵ月前までに申し出ること」と定められていても、民法の「2週間前」という規定に強制力はありません。 

ただし、円満退職を目指すのであれば、就業規則に沿ったスケジュール調整を試みることをおすすめします。

 

関連記事:退職の流れパーフェクトマニュアル | スケジュールから必要な手続きまで徹底解説

【例文付】退職願・退職届の正しい書き方|自己都合・会社都合別の文面

退職理由の書き方は、失業保険の受給開始日や給付日数に影響します。自己都合と会社都合では記載内容が異なるため、自身の状況に合わせて適切な文面を選択しましょう。 

ここでは、それぞれの場合の例文と、書類作成時の基本マナーを解説します。

自己都合の場合:理由を一律「一身上の都合」とする基本例文

自己都合で退職する場合、具体的な事情は記載せず「一身上の都合」という定型句を用います。詳細を記載すると引き止めの材料になる可能性があるためです。

 

【自己都合の例文】

───────────────

退職届

 

令和〇年〇月〇日

 

株式会社〇〇

代表取締役〇〇殿

 

 

〇〇部〇〇課 

退職太郎(印)

 

私儀

 

このたび、一身上の都合により、

来る令和〇年〇月〇日をもちまして退職いたしたくお願い申し上げます。

 

以上

───────────────

 

※退職届の場合は「退職いたしたくお願い申し上げます」を「退職いたします」に変更してください。

 

会社都合の場合:失業給付で損をしないための具体的な記載例

倒産や退職勧奨など会社都合で退職する場合は、失業保険で不利益を被らないよう具体的な理由を明記します。 

安易に「一身上の都合」と書くと自己都合離職とみなされ、失業保険の給付開始が遅れたり、給付日数が少なくなったりする恐れがあります。会社側の判断による離職であることを客観的に記載しましょう。

 

【会社都合の例文】

───────────────

退職届

 

令和〇年〇月〇日

 

株式会社〇〇

代表取締役〇〇殿

 

 

〇〇部〇〇課 

退職太郎(印)

 

私儀

 

このたび、貴社〇〇部門の閉鎖にともなう退職勧奨により、

令和〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。

 

以上

───────────────

 

※「部門閉鎖」「早期退職制度」「人員整理」など、実際の理由に応じて記載してください。

共通のマナー:署名・捺印のルールと封筒の書き方・入れ方

退職届や退職願を作成する際は、不備をなくし円滑に受理されるよう、以下のポイントを確認しましょう。

 

項目

内容・注意点

日付

書類を作成した日ではなく、提出する日を記載します。元号または西暦のどちらかに統一しましょう。

宛名

最高執行責任者(代表取締役など)の役職と氏名を記載し、敬称は「様」または「殿」を使用します。

署名・捺印

氏名は必ず自筆(手書き)で行い、シャチハタ以外の認印を捺印します。

封筒・封入

白の無地の封筒を使用し、書類は三つ折りにして封入します。表に書類名(退職届または退職願)、裏に所属部署と氏名を書きます。

 

関連記事:退職届の正しい書き方とは?留意しておきたいポイントも紹介

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退職願・退職届を受理されない・無理やり書かされた場合の対処法

退職願や退職届の提出を巡り、会社側と意見が食い違う場合でも、法的な手段で自分の権利を守ることができます。 

書類を受理してもらえない、あるいは本人の意思に反して提出を強要されるといった不当な対応を受けた際の対処法を確認しておきましょう。

上司が受け取らない場合

上司が退職届を受け取らない場合でも、まずは人事部門に相談し、状況を共有することから始めてみましょう。社内の正式な窓口に話が通ることで、手続きが前進することも少なくありません。

それでも受領されない場合には、必要に応じて、日本郵便の「内容証明郵便」を利用し、送付内容や送付日時を客観的に残す方法もあります。内容証明は文書をいつ・誰が・どんな内容で送ったかを証明する郵便サービスとして提供されているものです。

ただし、退職手続きの取り扱いは企業ごとに異なる場合があるため、最終的な判断は専門家や公的機関への相談を踏まえて進めることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的アドバイスではありません。

  

強要された退職届は民法(錯誤・強迫)に基づき「無効・取消」を主張する

本人の自由な意思に反して提出を強要された退職届は、民法の規定に基づき無効や取消を主張できる可能性があります。 

具体的には、以下のようなケースが該当します。

 

  • 心理的な追い込み:執拗な退職勧奨を受け、正常な判断ができない状態で退職届を提出した
  • 事実と異なる説明(錯誤):誤った情報に基づき、勘違いしたまま署名させられた
  • 脅迫による強要:「辞めないと相応の処分を下す」などと脅されて無理やり書かされた

 

もし不当に退職届を書かされたと感じた場合は、早急に撤回の意思を会社に伝えましょう。また、当時の状況(日時、場所、誰に何を言われたかなど)を詳細に記録しておくことが重要です。

解決が困難な場合は公的な「総合労働相談コーナー」へ相談する

退職に関する問題について個人での解決が難しい場合は、各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」へ相談しましょう。 

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が設置している無料の公的窓口です。不当な引き止めや退職トラブルについて、電話や対面で専門員に相談できます。 

また、不当な引き止めに対して客観的な助言や、会社との間に入って解決を図る「あっせん」制度の案内も行っています。一人で抱え込まずに相談することで、早期解決につながる可能性が高まります。

 

退職届の提出後に行うべき業務引継ぎと退職手続き

退職が決まった後は、後任者や周囲への配慮を欠かさないことが大切です。最後まで責任を持って業務を完結させ、スムーズに次へ進む準備を整えましょう。

引継ぎスケジュールの作成と後任者・取引先への挨拶

退職日から逆算したスケジュールを作成し、関係者への挨拶を優先して行いましょう。 

後任者が迷わないよう、業務の流れや取引先情報をマニュアルにまとめます。担当業務の流れ、トラブル対処法、連絡先などを記載しておくと親切です。共有フォルダも整理し、必要な資料がすぐに見つかる状態にしておきましょう。 

取引先への挨拶は、退職の12週間前を目安に、後任者と訪問またはメールで行うのが一般的です。

会社から受け取る書類(離職票など)と返却物の最終チェック

退職後の事務手続きを滞りなく進めるため、受け取る書類と返却すべき備品をリストアップしてチェックしましょう。 

 

カテゴリ

対象物・手続き内容

詳細・期限・対応のポイント

会社から受け取る書類

●      離職票

●      雇用保険被保険者証

●      源泉徴収票

●      退職証明書

退職証明書は労基法第22条に基づき請求可能。転職先から求められる場合がある

会社へ返却するもの

●      健康保険証

●      社員証

●      パソコン

●      携帯電話

●      名刺 など

健康保険証は退職日当日に必ず返却。名刺やデータ類も忘れずに返却・破棄をする

自身で行う手続き(保険・年金)

健康保険・国民年金の切り替え

●      健康保険:任意継続(20日以内)、国保(14日以内)、扶養から選択

●      年金:国民年金への切り替え(14日以内)

自身で行う手続き(税金)

住民税の精算手続き

●      1〜5月退職:原則として一括徴収

●      6〜12月退職:普通徴収(自身で納付)に切り替え

参考:49 退職(辞職)|大阪府

参考:退職の際の健康保険の手続き|宮崎労働局

参考:個人住民税の特別徴収について|大阪府

 

事前にリストで管理することで、退職後の不要なやり取りを防げます。

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退職手続きを正しく進めることは、無用なトラブルを防ぎ、自身の権利を守ることにつながります。基本を押さえ、最後まで誠実に対応することが、新天地で円滑なスタートを切るための基盤となります。 

退職の切り出し方や交渉に不安がある方は、転職エージェントの活用が有効です。転職エージェントを通じて入社を決めた場合には、入社日の日程調整はもちろん、円満退職に向けたアドバイスを受けられるため、一人で悩まず次の準備に集中できます。

 

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執筆者: エンワールド編集局

執筆者: エンワールド編集局

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