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ノーワーク・ノーペイの原則が給与計算の基本原則であることは知っていても、実際はどのような場合に適用されるのかよくわからない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、 ノーワーク・ノーペイの原則とは何か、原則が適用される例、給与計算の方法、トラブル回避のための注意点などについてFAQ形式で解説します。
ノーワーク・ノーペイの原則とは?
労働基準法第24条には、企業が労働者に対して賃金を支払う際に守るべきルールとして、「賃金は、例外を除き、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と明記されています。
企業はこの法律に基づき賃金を支払いますが、その際に用いる「労働者が働いていない時間について、使用者は賃金を支払う義務はない」という基本原則を「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
例えば、9時始業の企業の場合、労働者が10時に出社した場合は、労働者は1時間働いていないため、ノーワーク・ノーペイの原則により、企業(使用者)はその時間分の給料を支払わなくて良いということです。
休暇についても一部例外を除きノーワーク・ノーペイの原則が適用されますが、ノーワーク・ノーペイの原則は義務ではないため、適用するか否かは企業ごとの考えに委ねられます。
人事担当者は、ノーワーク・ノーペイの原則をよく理解した上で、企業にとっても従業員にとっても有益な賃金や休暇の制度を構築・運用していくことが求められます。
ノーワーク・ノーペイの原則が適用される例は?
ノーワーク・ノーペイの原則は、従業員の雇用形態や給与形態に関わらず、すべての労働者に適用されます(労働時間×時間単位の時給制で働いている労働者を除く)。
ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるのは具体的に次のようなケースです。
- 寝坊や体調不良、プライベートな理由での遅刻や早退、欠勤
- 企業、従業員のどちらにも責任がない台風や地震などの自然災害
- 年次有給休暇を除く育児休業や介護休業などの法定休暇
しかし、公共交通機関の遅延などやむを得ない理由の遅刻では、遅延証明書の提示を条件とし遅刻扱いにしない企業もあります。このような場合は、就業規則に明確に記載をしておくことが大切です。
ノーワーク・ノーペイの原則の例外は?
労働を提供していない原因によっては、ノーワーク・ノーペイの原則が適用しない場合があります。ここでは、その例外について解説します。
会社都合による休業・自宅待機
労働を提供しなかった原因が会社側にある場合は、ノーワーク・ノーペイの原則の例外になることがあります。例えば、工場の機械が故障し労働者が働けない場合があてはまります。
また、台風や地震などの不可抗力による休業はノーワーク・ノーペイの原則に適応しますが、台風接近などで企業が従業員に労働時間を繰り上げて帰宅するよう発令した場合は、ノーワーク・ノーペイの原則の例外となります。
有給休暇
有給休暇は、労働なしで賃金の支払いがされるという意味ではノーワーク・ノーペイの原則の例外です。年次有給休暇や企業が任意で設定する慶弔休暇もこれに当てはまります。
ノーワーク・ノーペイの原則を適用する場合の給与の計算方法は?
ノーワーク・ノーペイの原則に適合する不就労時間の賃金の計算方法は、労働基準法には定められていないため、企業はトラブルを避けるために計算方法をあらかじめ決め、労働条件通知書や就業規則に定めておきましょう。
一般的な計算方法としては、欠勤した日数分に対する給与を月給から差し引く「控除方式」と、出勤した日数分に対する給与を支給する「支給方式」があります。
どちらの場合でも、欠勤があった月の1日分の給与を計算するにあたって、分母となる日数の基準を次の中から定めます。
- 欠勤した月の所定労働日数
- 1ヶ月平均所定労働日数
- 欠勤した月の暦日数
例えば、「1ヶ月平均所定労働日数」を採用し、月給31万円・所定労働日数22日・1ヶ月平均所定労働日数21日・暦日数31日という条件で、1日欠勤した場合は、
控除方式:31万円÷21日×欠勤日数1日=14,761.90円となり295,238円支給
支給方式:31万円÷21日×出勤日数21日=309,999.99円となり310,000円支給(欠勤控除なし)
となります。
また、基本給以外の諸手当も含めるかも決める必要があります。
諸手当を含めるのであれば、「(基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働日数」などとして、1日当たりの給与を計算します。
ノーワーク・ノーペイの原則の注意点は?
ノーワーク・ノーペイの原則は法律で定められてはいないため、就業規則に規定することは義務ではありませんが、規定がない場合は労使トラブルに発展するリスクがあります。
そのため、ノーワーク・ノーペイの原則が適応する事案や減額となる金額のルールについては詳細に定め、労働条件通知書や就業規則に明記しておくことが懸命です。
例えば、会社都合での休業は労働基準法26条に規定された「休業手当」を支払う必要があるため、「1日あたり平均賃金の6割の支払いをする」といった規定を就業規則などに盛り込んでおきましょう。
今回は ノーワーク・ノーペイの原則について解説しました。エンワールドは、企業のグローバル人材に関する採用課題をあらゆる方面からサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。